消費者庁非公認の情報誌文を引用しNMRパイプテクターを誹謗中傷し有罪判決

消費者庁非公認の情報誌文を使い「怪しい」とNMRパイプテクターを誹謗中傷し有罪判決

 「NMRパイプテクター」について、ネット上で誹謗中傷する動きが多数見受けられます。消費者庁と関係があるような印象を与える「消費者法」が誌名に入っている情報誌上でNMRパイプテクターを「怪しい」という内容の誹謗中傷文を使用した人物が刑事罪により有罪判決を受けました。

 この犯人はネット上でアカウント名「Material300」を名乗り、千葉県の3棟からなる団地に住んでいました。
 団地の1棟に防錆装置「NMRパイプテクター」が給水管に設置され、1年後の防錆効果を測るため給水管で最も赤錆が進行する異種金属接合部をファイバースコープ(内視鏡)による検査方法で検証が行われました。この結果から団地の管理組合総会では、残りの棟へのNMRパイプテクター追加についての決議を全員賛成で可決しました。
 しかし翌年の管理組合理事会で理事の大半が交代し、刑事罪で有罪判決を受けた犯人の父親である建設関係の仕事をしている人物が修繕担当の理事に就任し、NMRパイプテクターに関し消費者庁と無関係である「消費者法」情報誌上に書かれている「NMRパイプテクターはインチキ商品である」と事実無根に誹謗中傷する文章を使用し、NMRパイプテクターの追加を妨害しました。
 消費者庁と無関係である「消費者法」情報誌では、NMRパイプテクターへの事実無根の「怪しい」との誹謗中傷以外にも複数の製品・技術が誹謗中傷の対象となっているため、消費者庁とは無関係であるにもかかわらず消費者法の名称を利用した当情報誌について消費者庁に問い合わせしたところ、既に多くの似たような抗議の声が上がっているとの事でした。この消費者庁と無関係である「消費者法」情報誌を利用することで、あたかもNMRパイプテクター自体に問題があり消費者庁から行政指導を受けているかのような印象を与えることになります。
当社の約4,300件の導入先全てで効果検証が実施され、全てのお客様にNMRパイプテクターの防錆効果にご満足いただた上で使用されるため、消費者庁へのクレームは皆無です。

 ネット上で「NMRパイプテクター」への誹謗中傷を行う人々は配管における赤錆劣化の問題を抱える施設での試験設置の検討を断念させることを目的としています。検討の為に試験設置を行う事で確実な防錆効果を発揮し配管更新が不要になることが証明されてしまうため、それを阻止するためです。

 既にこの団地では3棟の内、3号棟の給水管にNMRパイプテクターが一台設置されていました。
設置前に検査したところ、A室のパイプスペース内にある水道メーター(量水器)2次側の銅の合金と塩化ビニールライニング鋼管の鉄が接触する継手部の赤錆閉塞率は74.0%となっており、毎年早いスピードで赤錆劣化が進んでいました。B室では同じ水道メーター2次側の継手部内の閉塞率は69.4%となっており、こちらも早いスピードで劣化が進んでいました。
1年後に同じ条件・場所の閉塞率をファイバースコープ(内視鏡)で測定したところ、A室では72.9%になり1.4%閉塞率が縮小改善しました。B室では68.3%と、1.6%閉塞率が縮小改善されていました。
 更に2年後に同じ条件・場所の継手部の閉塞率を測定したところ、A室では71.5%と以前に比べ3.38%縮小改善しました。また、B室では閉塞率は67.3%と以前と比べ3.0%の縮小改善を立証しました。これにより継続した防錆と体積1/10の黒錆化による防錆効果の検証は行われました。
 40ヶ月後のファイバースコープ(内視鏡)検査が同じ場所・条件で実施され、A室の閉塞率は70.3%と以前と比べ5.0%と大幅に縮小改善が進みました。また、B室では66.4%と以前に比べ4.3%とこちらも大幅に縮小改善が進み、NMRパイプテクターを使い続ければ給水管内の防錆効果により建物寿命まで延命されることが検証されました。

 この検証結果からNMRパイプテクターの確実な効果が確認されたことから追加されることが議決されました。しかし、犯人の「Material300」とその父親はNMRパイプテクターの評判を落とすために団地内で元管理組合の理事であった母親を含む3名で、NMRパイプテクターを事実無根に誹謗中傷する消費者庁と無関係である「消費者法」情報誌を利用し、NMRパイプテクターの反対集会を開きました。
この犯人は父親の意向を受けネット上で数多くのアカウント名を使用し、消費者庁と無関係の「消費者法」情報誌に書かれているNMRパイプテクターを事実無根に誹謗中傷する文章を使用してネット上で営業妨害を行ったため、警察に逮捕され刑事罪で有罪判決を受けました。
公判中に犯人は罪を認め、消費者庁と無関係の「消費者法」情報誌上で書かれているNMRパイプテクターへの事実無根の誹謗中傷文を用いてNMRパイプテクターを誹謗中傷したのは、自身が住む団地への追加を妨害を目的としたものであると証言しました。
また、消費者庁非公認の情報誌上のNMRパイプテクターは「怪しい」という誹謗中傷文の引用によって、そのブログを見た人にNMRパイプテクターが消費者庁から怪しまれているかのような印象を与え、他マンションへの検討を妨害するためと証言しました。

消費者に対し、正確な内容が伝わらないように消費者庁と無関係である情報誌を利用し「怪しい」と一方的に事実無根の誹謗中傷内容を拡散する行為は、営業妨害行為と言えます。
このように、消費者庁非公認の情報誌など、様々な媒体を通してNMRパイプテクターは「怪しい」と誹謗中傷し、誤った内容掲載されたサイトがありますのでご注意ください。
もし給水管の防錆対策及び更新工事をご検討されている場合は、いつでも日本システム企画へ直接お問合せください。